自己破産のデメリット
その1.破産宣告から免責決定確定までのデメリット
これは破産者となることによって公法上・私法上の資格制限を受けるということです。
但し、後で述べますが殆どの人の日常生活には影響のないものです。
まず、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅地建物取引業者・証券会社外務委員・商品取引所会員・貸金業者・質屋・生命保険募集者・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者にはなれませんし、既にある人は資格を失います。
民法上の制限として代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者にはなれません。
しかし・・・・・・
国家公務員・地方公務員・教員・宗教法人の役員・医者・薬剤師・看護婦・古物商・建築士等の資格には影響ありません。
その上に、破産者は破産宣告時に持っていた財産の管理処分権を失い、長期の旅行や転居をする場合は裁判所の許可が必要になります。
郵便物等は全て破産管財人のところに届けられ破産管財人が開けちゃいます。
こんなデメリットがありますね。
でも・・・でも・・・・ですよ。
今申し上げた公法上・私法上の資格制限は免責決定が確定されれば全て解消され改めて失った資格を取り戻すことが可能なのです。
破産管財人が選任された場合に財産処分権の喪失・長期の旅行・転居の制限・郵便物の開封等は破産手続きが解消すれば全て解消されます。
自己破産というと、お先真っ暗なイメージがありますが、本来は自己破産したが、今後の生活を立て直すために、与えられる法的制度なので、
借金返済の事に苦しみながらその先を進むより、明らかにいいと思うのです。
人生捨てる神あれば、拾う神あり…みたいな感じですかね。