自己破産について・・・
破産の申立は債務者の住所地ではなく実際に住んでいる所を管轄する地方裁判所若しくはその支部に行います。
債務者が不動産等を持っていた場合には破産宣告と同時に破産管財人が選任され破産者の財産を売却の上換金し全債権者に債権額に応じて公平に配当されます。
これを債権者平等主義といいます。
何にもなかったら破産宣告と同時に破産手続き廃止の決定がなされます。
これを同時廃止と言います。
現在個人の自己破産申立の9割は同時廃止事件だそうです。
その数字に納得している浜迷人です。はい!
この後が大事・・・・・
免責制度というのがあります。
借金の支払いを免除してもらうためには破産宣告をしただけではダメですよ~
素人さんはここからよく間違います。
さらに自分個人の借金だけではなくて連帯保証債務を裁判所に届けをしていないケースも結構あります。
その後、免責の申立をしなければダメなのです。
免責の申立は同時廃止の場合、同時廃止決定確定(官報公告の日より2週間で確定)後一ヶ月以内に行わなければなりません。
免責を受けないと破産宣告だけではあなたの借金は消えないし請求を受けますよ。
ご用心・・・・