では!
しかし、何でもかんでも免責が受けられるかと言うとそうではありません。
「免責不許可事由」なるものが破産法には規定されているのです。
破産法が免責不許可事由として定めた主なものは以下の通りです。
①破産宣告時に破産者が持っていた財産を隠したり或いは壊したり債権者に不利益な処分をしたとき
②浪費・ギャンブル等によって著しく財産を滅少させたり過大な債務を負担した場合
③クレジットカードで商品を購入してすぐにその商品を安く転売したり質入して現金化した場合
④破産宣告前一年以内に返済不能なのにそういう状態で無いかのように騙して債権者を信用させ現金の借入をした場合
⑤嘘の債権者名簿を裁判所に提出したり裁判所に対して財産時様態について嘘を言った場合
⑥免責の申立前10年以内に免責を得たことがある場合
⑦破産法の定める破産者の義務に違反した場合
等です。
では仮に自分で破産・免責の申立をする場合にどのくらいの費用がかかると思いますか?
大体の目安として・・・・・
同時廃止事件の場合は・・・・・
収入印紙600円
切手は1万円前後
予納金は2万円位
が目安です。
専門家を頼んだらこれにブラス頼んだ費用になります。
破産管財人が選任される場合は印紙代金・切手代金の他に50万円位でしたかね?
小額管財事件で20万位だったと思います。
これは目安です。
裁判所によって少しずつ違いますので実行するときは裁判所で確認する必要があります。
弁護士に頼んだら幾らの費用がかかるかは最寄の弁護士会で確認したほうがいいです。
決して安くはありませんよ。キット
理屈を知っていたら簡単に申立できるし申立の様式も難しいものではありません。