自己破産のデメリット
その2.免責決定確定後に残るデメリット
免責決定後に残る不利益とは????
ズバリ2つあります。
1つはクレジットカードの発行を相当な期間受けられないということです。
そうですね~
5~6・7・8年位????7←断定はできませんけどね。
銀行系・サラ金系・クレジット系に通称ブラック情報として登録されちゃいます。
二つ目にまたまた多額の借金をして自己破産の申立をしても今後10年間は免責決定が受けられないという事です。
これは条文ではっきりしています。
すなわち、破産法366条の9第4号で免責申立前10年以内に免責を受けたことがある場合は更に免責はしません。と定めているからです。
これを「免責不許可事由」と言います。
ここまで述べてきた中で言える事は一般の人であれば自己破産のデミリットそんなに大きなことではない事がお分かりになると思います。
では!
みなさん破産宣告に対してどのような誤解・偏見をお持ちか私の推測のもと
独断と偏見の目で述べさせて戴きます。
①、破産すると一生みじめな生活をしなければならなくなるのではないか?
②、会社にばれてクビにならないか?
③、戸籍や住民票に記載され就職や結婚に支障がでないか?
④、選挙権・被選挙権がなくならないか?
まだありますかね。?????
上記の四点について全く心配いりません。
破産宣告時に所有していた不動産等の主だった財産は処分されてしまいますが破産宣告後に破産者が得た収入は全て自由に使えます。
破産宣告を受けると破産者の本籍地の役場の「破産者名簿」に記載されます。
この名簿は第三者が勝手に閲覧はできませんのでご安心下さい。
破産者名簿に載っても免責決定を受けると破産者名簿から抹消されます。
破産宣告を受けると官報に記載されて載りますが一般には見れませんね。
官報を見るには官報販売所と言う販売所があります。
あなたの街にもあるはずです。
そこで販売されているはずです。
ましてや裁判所から勤務先に破産宣告の通知等あろうはずもありません。
破産者がじかに言わない限り判りません。
かりに会社に破産宣告を受けたことがわかっても解雇の理由にはなりません。
「地位保全の仮処分」を専門家に頼んで手続きを取ってもらったら100パーセントあなたの勝ちです。
選挙権・被選挙権もなくなりませんね。
確かにクレジットカードを作る時って、審査期間ってありますものね。
そう言うことをしているんだな…。
クレジットカードって、支払っている感覚がマヒしてしまって、高価な買い物でも安易にしてしまいがちです。
現金で払う慎重さがあれば、借金に悩むことも少なくなるのかも知れませんが、クレジット払いだと、ポイントが付くとか何とかで、クレジットカードを使いたくなるんですよね。